不動産売買契約ってどんなもの? | 小樽・ニセコの不動産のことならセンチュリー21ハウスバンクへ

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不動産売買契約ってどんなもの?
Q.

不動産売買契約ってどんなもの?

A.

売買契約が成立した際の約束ごと、売主様(所有権移転、引渡しなど)や買主様(代金の支払義務、万一の場合の手付金・違約金関連など)が明確に記載されています。
国家資格を持つ者が売主様・買主様にご説明し、双方が納得した後に、買主様は手付金の支払いをします。