不動産売買契約ってどんなもの? | 小樽・ニセコの不動産のことならセンチュリー21ハウスバンクへ
REALESTATE Q&A
不動産Q&A
Q.
不動産売買契約ってどんなもの?
A.
売買契約が成立した際の約束ごと、売主様(所有権移転、引渡しなど)や買主様(代金の支払義務、万一の場合の手付金・違約金関連など)が明確に記載されています。
国家資格を持つ者が売主様・買主様にご説明し、双方が納得した後に、買主様は手付金の支払いをします。